企業法務担当者様向けブログ

職務著作の要件 ③法人の従業者の職務上作成されるものであること

法人の従業員が、その職務上作成することを要します。よって、職務との関連で従業員が独自に作成した場合は、法人は著作者とはなりません。

また、従業員が勤務時間中に職場内で作成することは必要はありません。時間や場所を問わず、その作成行為が職務にあたれば、本要件をみたします。