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<個別労働紛争>裁判所以外の機関における紛争処理制度

今回からは、裁判所以外の機関における紛争処理制度をご紹介します。まずは労働基準監督署についてです。

労働基準監督署は、労働基準法等の監督と取締りを主にしている機関であり、個々の紛争の解決を目的とはしていません。しかし、個別労働紛争が労働基準法等に違反する事実がある場合には、労働基準監督署が是正勧告などの行政指導を実施することになります。会社が法違反を是正することにより、結果的に紛争の解決に至ることがあります。この点で、労働基準監督署も個別労働紛争の解決機関の一つと言えるでしょう。