企業法務担当者様向けブログ

<個別労働紛争>裁判所以外の機関における紛争処理制度②

前回に引き続き、裁判所以外の機関における紛争処理制度のうち、今回は都道府県労働局についてです。

都道府県労働局は厚生労働省の地方機関で、労働相談や労働法違反の摘発、労災・雇用保険料の徴収、職業紹介等を主な業務としています。

平成13年に成立した個別労働紛争解決促進法により

○総合労働相談コーナーにおける「相談・情報提供」

(労働問題に関する情報入手や、専門家への相談)

○都道府県労働局長による「助言・指導」

(紛争当事者に対し、問題点を指摘し解決の方向を示し、話し合いによる解決を促進)

○紛争調整委員会による「あっせん」

(専門家(あっせん委員)があっせん案を示し、当事者間でこれに合意すると、民法上の和解契約の効力が発生)

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