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上映権(著作権法22条の2)

 

上映とは、著作物を映写幕その他の物に映写することをいい、映画の著作物に固定されている音を再生することも含みます(著作権法2条1項17号)。上映権とは、自分の著作物を他人が許可なく映写して公衆に見せることを禁止する権利です。

 

上映権が働く著作物とは?

以前は、上映権は映画の著作物にのみ認められていました。しかし、昨今の映像技術の進歩、マルチメディアの進歩により、映画だけではなく、写真、美術、言語、音楽などのあらゆる著作物が上映の形で提供されるようになったため、平成11年の著作権法改正により、著作物の種類に限定がなくなりました。これにより、美術作品や写真、文書などの静止画の利用についても上映権が働くようになりましたので、注意して下さい。

上映の具体例としては、映画館における映画の上映だけでなく、お店に設置されたテレビやスクリーンにより影像を流す行為、講演会などにおけるOHPを用いた著作物の提示などが挙げられます。

ここでいう著作物には、公衆送信されるものを除きます。著作物を公衆送信した場合は伝達権が働きます。公衆送信については次回解説します。

また、演奏会や朗読会の模様を別会場のスクリーンに同時に写す場合は、音楽や言語の著作物について演奏権又は口述権が働くのですが、演奏会などを録画・編集し作成した映画の著作物を上映することにより映画の著作物に固定されている音を再生する場合は、上映権が働きます。

 

なお、上映権は、非営利で行う上映については及びません(同法38条1項)。たとえば学校で名画を上映する場合には、著作権者の許諾なく自由に行うことができます。