企業法務担当者様向けブログ

口述権(著作権法24条)と展示権(著作権法25条)

口述権とは?

口述権とは、自己の言語の著作物を公に口頭で伝達する権利のことです。他人が著作者に無断で、書店などで集客を目的として絵本や小説の朗読会をすると侵害になります。公衆に対して直接朗読する場合の他、口述を録音した物を公に再生する場合も口述権が働きます。

言語の著作物のみに認められた権利ですので、例えば、小説や詩などを朗読する行為は侵害にあたりますが、絵画などの作品を解説しようと内容を言葉で描写し伝えるといった行為は侵害にあたりません。

展示権とは?

展示権とは、絵画や彫刻などの美術の著作物、未発行の写真の著作物について、これらの著作物の原作品を公に展示する権利です。他人が勝手に公衆に見せるために展示をすると侵害になります。

展示権は、著作物の原作品にのみ働きます。原作品とは、キャンバスや画用紙などに描かれた絵画などのことです。複製画をお店に飾っても展示権の侵害にはなりません。

写真の著作物については原作品と複製物の区別が困難であることから、未発行のものに限ると定められています。