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譲渡権(著作権法26条の2)

譲渡権とは、頒布権が認められている映画の著作物を除く著作物について、その原作品や複製物を譲渡により公衆に提供する権利です。

以前は、譲渡に関する権利は頒布権として映画の著作物についてのみ認められていましたが、平成11年に著作権法が改正され、譲渡権が新設されました。

前回の頒布権の際にも触れましたが、譲渡権と頒布権の大きな違いは「消尽」の規定の有無です。譲渡権には消尽の規定が設けられています。

消尽とは?

著作権者が自分の著作物をいったん他人に適法に譲渡したり、譲渡を許諾した場合には、その後の譲渡には権利が及ばなくなります。例えば、卸売店に売った後、卸売店から小売店への譲渡には権利は及びません。一回の譲渡で権利が消えることを消尽といいます。

一回目の譲渡が違法な場合には、譲渡権の消尽は適用されません。