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誰が著作隣接権者となるのでしょうか? ①実演家

実演家とは、歌手、演奏家、俳優、ダンサーなどのことをいいます。

実演家の権利

・録音権・録画権

実演を録音・録画する権利、及び録音物や録画物のコピーを許諾する権利です。但し、実演家が一度自己の実演を映画の著作物のために録音・録画することを許諾した場合は、それ以降は当該映画の著作物の複製についてこの権利を主張することはできません。このように一度だけ許諾の機会を与えられていることをワンチャンス主義といいます。

・放送権・有線放送権

実演を放送し、有線放送する権利です。この権利にもワンチャンス主義が働きます。

・送信可能化権

実演を送信可能化する権利です。この権利にもワンチャンス主義が働きますが、サウンドトラック盤レコードなどの録音物については原則通りです。

・二次使用料を受ける権利

適法に実演が録音されたCDなどが放送や有線放送で使用された場合、その放送事業者から二次使用料を受ける権利です。

・譲渡権

実演をその録音物又は録画物の譲渡により公衆に提供する権利です。この権利にもワンチャンス主義が働きます。

・貸与権

商業用レコードを貸与により公衆に提供する権利です。最初に発売されてから1年間この権利を有し、その後は、相当な額の報酬を受ける権利を有します。

 

また、実演家は実演家人格権として、氏名表示権と同一性保持権が認められています。公表権にあたる権利は認められていませんので、注意して下さい。