企業法務担当者様向けブログ

制限規定の具体例 ①私的使用のための複製

個人的に又は家庭その他これに準ずる限られた範囲内で使用する目的で複製することを、私的複製といいます。

個人的に楽しむためにCDをパソコンにコピーしたり、テレビ番組をHDDレコーダーに録画したり、家族や友人で楽しむために本などをコピーしたりする行為です。みなさんも日常でこういった複製はされているかと思います。

私的複製は、著作権者の許諾を得ずに行うことができます。

ただし、録音・録画を制限するコピープロテクションなどの技術的保護手段が施されている場合は、それを回避しての録音・録画行為には、私的複製としての例外は適用されませんので注意して下さい。よくDVDなどに施されていますね。

また、政令で指定されたデジタル方式の録音録画機器・媒体(MDやCD-R、CD-RW、DVD-RW、DVD-RAMなど)を用いて著作物を複製する場合には、著作権者に多大な不利益をもたらすと考えられ、許諾なく複製することはできますが、著作権者に対して補償金を支払う必要があります。この制度を私的録音録画保証金制度といいます。

複製の度に保証金を支払うのは大変煩雑ですので、実際は機器や媒体の価格に保証金を上乗せする形をとっています。