企業法務担当者様向けブログ

制限規定の具体例 ③引用

著作権法は、「自分の著作物に引用の目的上正当な範囲内で他人の著作物を引用して利用することができる」と定めています(著作権法第32条)。この条文では、適法な引用となるための条件も定めています。

適法な引用となるための条件

①公表された著作物の引用であること

②公正な慣行に合致すること

・・・公正な慣行に合致するかどうかは、下記の点をポイントに検討されます。

・引用の必要性があること

・出所を明示していること

・著作者の意に反する改変を行っていないこと

・業界や学術分野における引用慣行に従っていること

③目的上正当な範囲で行われること

・・・引用する側と引用される側の区別が明瞭であること(「」で括るなどする)、引用する側が「主」で引用される側が「従」の関係にあることが必要です。

論文を執筆する、またブログで記事を書くなど、他人の著作物について言及する機会は多いと思います。適法な引用となるよう十分に注意しましょう。

Tagged on: ,