企業法務担当者様向けブログ

過量販売の解除制度~次々販売の被害にあったら~

<事例7> 次々販売

一人暮らしの祖母を久しぶりに訪ねたところ、訪問販売で大量の健康食品を購入させられていた。契約のときの状況はよくわからないのだが、とても1人で食べ切れる量ではないので、契約を取り消したい。

 

訪問販売では、同一の業者と何度も契約をしている場合、信頼関係ができあがっていて消費者保護の必要性はないとして、クーリング・オフや取消制度を利用することができません。

しかし、2005年頃から、判断能力の低下した高齢者などを狙って、同種の商品の契約を次々と締結させる被害が多発し、社会問題となりました。中には、購入にあたり個別クレジット契約を締結させられ、返済ができなくなって生活が破綻してしまう人もいました。

こうした状況に対応するため、2008年改正より、過量販売の解除制度が導入されました。この制度では次の2点を満たせば、契約を解除することができます。

①「日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える」商品やサービスの契約であること

②契約から1年以上経過していないこと

 

過量販売の被害の例としては

・同一の業者が、同種の商品を何度も契約させる。(布団・呉服・宝石など)

・同一の業者が一度に大量の商品を契約させる。(数年分の健康食品など)

・複数の業者が、過量販売になることを承知で同種の商品を契約させる(住宅リフォームなど)

といったいくつかのパターンがありますが、勧誘・契約の際の状況にかかわらず、2点の条件を満たせば、契約を解除することができます(ただし、契約が複数回にわたるものは、日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える部分のみ解除できます)。