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通信販売に対する規制③~広告表示の省略と誇大広告の禁止~

前回通信販売の広告に表示すべき事項についてご紹介しましたが、訪問販売の契約書などと違い、通信販売の場合は広告スペースが小さく全ての事項を記載することが難しいこともあります。このようなときでも全ての事項を記載しなければならないのでしょうか。

前回紹介した事項のうち、一部については、条件を満たせば省略することができます。省略できるのは、消費者からの請求に応じて遅滞なく表示事項を記載した書面(カタログなど)を交付できる旨広告に記載しており、実際交付できる措置を講じているときです。具体的には前回紹介した表示項目のうち、以下の項目は省略できます(前回の記事で紹介した⑦以降の項目は省略できません)。

 

<省略できる項目>

①事業者の住所、電話番号、氏名(代表者名)

②販売価格(送料も)

③販売価格・送料等以外に購入者が負担すべき金銭があるときはその内容及び額

 

<省略できる場合がある項目>

④代金の支払い時期・方法

⑤商品の引き渡し時期

⑥商品に隠れた瑕疵(キズ、欠陥、性能上の問題点など)がある場合に、販売業者の責任について定めがあるときは、その内容

 

通信販売を利用する際は、広告のイメージや販売価格だけを見て判断するのではなく、カタログ等を取り寄せて事業者や返品制度についてきちんと確認することが重要です。

また、特定商取引法では消費者トラブルを未然に防止するため、「著しく事実と相違する表示」「実際の物より著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」といった誇大広告を禁止しています。