企業法務担当者様向けブログ

持ち帰り残業と残業代の請求 その2

近年のPCの軽量・小型化やタブレット端末、スマートフォン、クラウド環境等の発達・普及に伴い、いつでもどこでも働くことができるようになった反面、使用者としては従業員の労働時間の把握が難しくなっています。

例えば、従業員の自宅からの業務に関するメールに安易に応答すると、それは自宅での作業遂行を黙認したことになります。また、従業員自らが、その日の残業の有無や残業時間を事実上決定し、使用者がそれを黙認している場合もあるでしょう。この場合、黙示の指揮命令があった前回記事参照)という評価につながります。

そこで、残業のルール(残業の指示方法や残業申請の手続)を整備・明確化しておくことで、仮に残業代を請求されたとしても、ルールに反する残業に関しては指揮命令がなかったことを主張できるようになります。また、自宅での作業には情報漏洩のリスクも伴うので、原則として禁止する方向でルール整備を進めましょう。