企業法務担当者様向けブログ

中途解約②~返品・精算ルール~

前回、販売員はいつでもマルチ組織を抜けることができるとご紹介しました。中途解約による契約解消は、将来に向かって効果を生じます。クーリング・オフと違い、契約時に遡って契約がなかったことになるわけではないので、特定負担など既に支払った金銭の返還を求めることはできません。既に販売用の商品を仕入れていた場合、手元に在庫が残りますが、これも当然に返品できるわけではありません。

ただし、下記の条件を全て満たす在庫がある場合には、在庫を返品することができます。

・入会後1年間を経過していないこと

・商品の引き渡しを受けてから90日を経過していないこと

・商品を再販売や、使用または消費していないこと

・消費者の責任で商品を滅失又は毀損していないこと

返品した際に、事業者が消費者に請求できる解約手数料の上限は売買代金の1割までと定められており、既に代金を支払ってしまった場合でも9割は返金を求めることができます。商品を購入した直接の相手が所在不明だったり、返金できるだけの財産を有していなかったりするときは、マルチ組織の統括者に対して、返金を求めることができます。

マルチ組織によっては、販売員が商品を購入した時点でマージン(販売員の収入)を支払うシステムになっているところもありますが、その場合事業者は、返品した商品分のマージンを返すよう請求することができます。しかし、このほかに中途解約時の違約金やマージンの返金を契約書面で定めていても、消費者に不利な部分は無効になります。たとえ、事業者から請求されても支払う必要はありません。