企業法務担当者様向けブログ

中途解約②~解約手数料の上限~

前回中途解約を行った場合、事業者は消費者に対して、提供済みのサービスの対価と、解約手数料を請求することができるとご紹介しました。解約手数料は上限が定められており、サービスの種類によって、また解約をしたのがサービスを提供する前か後かによって、金額が異なります。

サービスの種類 サービス提供前 サービス提供後
エステティックサロン 2万円 「2万円」または「契約残額の10%に相当する額」のいずれか低いほう
語学教室 1万5千円 「5万円」または「契約残額の20%に相当する額」のいずれか低いほう
家庭教師 2万円 「5万円」または「1ヶ月分の授業料相当額」のいずれか低いほう
学習塾・学習指導 1万1千円 「2万円」または「1ヶ月分の授業料相当額」のいずれか低いほう
パソコン教室 1万5千円 「5万円」または「契約残額の20%に相当する額」のいずれか低いほう
結婚相手紹介サービス 3万円 「2万円」または「契約残額の20%に相当する額」のいずれか低いほう

 

契約残額とは、契約に関するサービスの対価の総額から、既に提供されたサービスの対価に相当する額を差し引いた残りの金額のことです。