企業法務担当者様向けブログ

派遣契約と無期転換ルール①

無期転換ルールは、有期雇用契約で働く派遣労働者についても適用されます。しかし、派遣契約の制度の特殊性から、単純に無期転換前と同じ環境で長く働けるとは限りません。どのように適用されるのか十分理解した上で、無期転換の申し込みをするかどうか検討する必要があります。

事例5

Lさんは人材派遣会社S社に雇用される有期労働契約者で、株式会社ヨシダに3年派遣された後契約を更新し、株式会社シノハラに派遣されてまもなく3年になる。Lさんは職場環境に慣れた株式会社シノハラに長く勤めたいので無期転換を申し込むことを考えている。

派遣契約における通算契約期間

まず、Lさんの通算契約期間が5年を超えるかを考えてみましょう。労働者派遣は、派遣元事業主と労働者の間で労働契約を、派遣元事業主と派遣先事業主の間で労働者派遣契約を締結し、労働者が派遣先事業主へ労務を提供する形態をいいます。Lさんの使用者は派遣元であるS社で、これは派遣先がどの企業でもかわりません。つまり株式会社ヨシダに派遣されていた期間と、株式会社シノハラに派遣されていた期間は、両方とも同一の使用者に雇用されていた期間にあたるため、Lさんの通算契約期間は5年を超え、無期転換申込権が発生することになります。

Lさんが無期転換を申し込んだ場合の効果について、次回ご紹介いたします。

労働契約法(無期転換ルール)
参考書籍:Q&A 有期労働契約者の無期転換ルール 新日本法規出版