送りつけ商法(ネガティブオプション)②

事例32の場合、商品が送りつけられたとしても、購入するつもりがなければ代金を支払う必要がないことは前回ご紹介しました。 それでは、購入するつもりがなければ、商品は返送しなければいけないのでしょうか。それとも返送せず、商品…

送りつけ商法(ネガティブオプション)

<事例32> ある日突然郵便物か届き、注文した覚えのない書籍と請求書が入っていた。請求書には「購入しない場合には返送してください。返送しない場合、購入の意思があるとみなします」と書いてあった。注文した覚えはないが、代金を…

個別クレジット契約の取消制度・過量販売の解除制度・中途解約

個別クレジット契約に適用されるのはクーリング・オフだけではありません。ウソの説明があったときの取消制度や中途解約などに関する定めも以下のように適用されます。 利用できる場合 適用される取引類型 期限 効果 取消制度 勧誘…

被害の深刻化と個別クレジット契約の規制

前回、個別クレジット契約をクーリング・オフした場合、既に支払った金額があれば全額返金してもらえるとご紹介しました。 このような仕組みは、販売業者が倒産したときやクーリング・オフに応じなかったときでも、個別クレジット会社か…

個別クレジット契約のクーリング・オフ

前回紹介したとおり、特定商取引法の対象である取引の契約時にあわせて締結した個別クレジット契約については、クーリング・オフを行うことができます。 個別クレジット契約のクーリング・オフは、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引…

特定商取引法と個別クレジット契約

個別クレジット契約とは、一般によく使われるクレジットカードと同じく、商品を購入したときに代金を立て替えてくれるサービスです。しかし、クレジットカードのように限度額が決まっていて買い物の都度利用できるのではなく、特定の商品…

業務提供誘引販売取引とクーリング・オフ妨害②

<事例31> 行政書士の資格取得講座を開催している団体から勧誘があり、資格が取れたら仕事をあっせんすると言われたので申し込んだ。しかし教材が難しくとても合格できなさそうだったので、クーリング・オフの申出をしたところ、「行…

業務提供誘引販売取引とクーリング・オフ妨害

<事例30> 仕事をするのに必要だと言われてパソコンを購入したが、その後仕事の紹介がほとんどないためクーリング・オフの通知をしたところ、「業務提供誘引販売取引の契約ではなく、単なるパソコンの売買契約なので、クーリング・オ…

業務提供誘引販売取引のクーリング・オフ、取消制度

業務提供誘引販売取引は2つの契約をセットで扱うという特殊性から、クーリング・オフ期間が20日になっています。 特徴的なのは、業務提供の契約と商品購入の契約のどちらも遡ってなかったことになる点です。2つの契約は一体のものと…

契約書面の記載事項

契約書面は契約締結時遅滞なく交付することが義務づけられている書面です。契約の内容を明確にするための書面なので、概要書面に比べ、契約内容について個別具体的に記載するよう定められています。   <契約書面の記載事項…