中途解約①~途中で辞めたら返金できない?~

特定継続的役務提供が法律で規制されることになった事情の1つは、事業者が中途解約を認めないことがあり、大きな問題となったからです。中途解約を認めない事業所の多くは、前払いされた料金の返金に一切応じません。しかし、特定継続的…

関連商品とクーリング・オフ②

前回ご紹介したとおり、サービス提供の契約と関連商品購入の契約は別のものですので、本来は、サービス提供の契約を解除したからといって、関連商品購入の契約も解除になるわけではありません。しかし、サービス提供の契約を解除したこと…

関連商品とは

特定継続的役務提供では、サービス提供の契約と抱き合わせで商品を購入させることが少なくありません。たとえば、エステティックサロンの契約をする際に、「施術時に使用する」といって化粧品を購入させたり、外国語教室の契約において、…

関連商品とクーリング・オフ~消耗品の場合~

<事例21> エステティックサロンの契約をするとき、「施術の時に使用する」と言われ、美容クリーム5瓶を購入する契約をした。1度施術を受けたが効果が感じられなかったので、すぐにエステティックサロンの契約をクーリング・オフし…

クーリング・オフ制度②~サービスを受けた後でもクーリング・オフできる?~

<事例20> 英会話教室へ入会する契約を結び、既に数回レッスンを受けたが、やはり自分には合わないと思い、クーリング・オフの通知をした。クーリング・オフ期間内だったが、「既にレッスンを受けているので、クーリング・オフはでき…

特定継続的役務提供のクーリング・オフ制度、取消制度

<事例18> 学習塾のテレビコマーシャルをみて店舗へ出向き、契約を結んだ。翌日になってやはり高額だと思い直し、クーリング・オフの通知をしたが、自分から店舗へ出向いて契約したので、クーリング・オフはできないと言われた。 特…

支払い停止の抗弁権~個別クレジット契約の支払を止めたいときは~

支払い停止の抗弁権とは、消費者が販売業者に対して支払を拒絶できる法的な言い分がある場合、それを理由に、個別クレジット会社に対する支払を拒否することができる制度のことです。たとえば、商品購入の為に個別クレジット契約を結んだ…

前受金保全措置とは?

前回、前々回にご紹介した概要書面・契約書面の記載事項にはいずれも「前受金の保全措置」に関する事項が入っていますが、この前受金の保全措置とはどういうものでしょうか。 特定継続的役務提供は、将来長期間にわたって提供されるサー…

契約書面の記載内容

契約書面は、契約締結後速やかに交付することが義務づけられた書面で、一般的な内容が記載されている概要書面に比べ、個別の契約内容について具体的に記載されています。消費者は契約書面で契約の内容を確認し、納得いかない場合は、8日…

概要書面の記載内容

特定継続的役務提供は、長期間にわたる複雑なサービス取引です。また最近では「○○コース」のように様々なサービスをセットにして申し込ませる場合もあるため、具体的にどのようなサービスが受けられ、どのような金銭的負担があるのか、…