労基法上の休日 ―休日について確認しましょう―

毎週少なくとも1日の休日を付与すべし 労基法上、会社は、従業員に対して、毎週少なくとも1日の休日を与えなければなりません。(35条1項)この休日は、日曜日や祝日である必要はありません。また、4週間を通じて4日以上の休日を…