公衆送信権(著作権法23条)

  公衆送信とは、「公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことをいう」と定義されています(著作権法2条1項7号の2)。具体的には、テレビやラジオなどの放送、ケーブルテレビ…