目的物の納期を定めましょう

目的物をいつまでに相手方に引き渡すかは、重要な条件の一つです。 当事者の合意がない場合は、目的物の引き渡しは代金の支払と同時に行うこととなります(民法第573条)。 通常は、合意により債務の履行期、つまり目的物の引渡し時…

売買契約に関する契約書作成の注意点~納期に遅れてしまったときのことを考えましょう~

契約書に定めた納期に遅れた場合は、履行遅滞として債務不履行となります。買主としては、遅延による損害を少しでも軽減するような取り決めをしておくことが望ましいです。 では、具体的にどのような規定を設ければよいのでしょうか。 …

売買契約に関する契約書作成の注意点~引渡しの時期について~

買主からみた注意点 買主としましては、必要に応じて引渡時期(納期)を明確にしたいところです。 目的物の保管能力や、保管費用等も考慮しなくてはなりません。例えば、工場で使用する原料などは、納期が早ければよいというわけではあ…