著作物の第3の要件「表現したもの」であること

著作物は表現したものであることを要します。 著作者の内部に留まっているアイディアや表現の背後にある思想又は感情そのものは著作物とはいえません。作者独特の画風も、技法であり著作物ではありません。 アイディア、思想や感情など…