メールでの一方的な退職宣言 どう扱う?②

前回の続きです。 「退職します」の意思表示について、雇用契約を確定的に終了させる従業員側の意思が客観的に明らかである場合には辞職の意思表示と解し、そうでない場合は合意解約の申込みと解すことになります。 期間の定めのない雇…