契約書の保管期間はどれくらい?
原則として時効を念頭に置いて定めると良いでしょう。
保管場所や費用の問題、
昨今では個人情報保護の観点から一定期間が経つと廃棄する会社も多いようです。
しかし、契約終了後も何らかのトラブルが生じ、
訴訟になってしまった場合は、
有力な証拠となることもあります。
ですから、時効成立後も一定期間は保管しておくことをおすすめします。
契約書の履行期から10年間は契約書を保管しましょう
最低でも民法上の消滅時効期間である10年を前提とし、
履行期から10年間を念頭に置いておくと良いでしょう。