契約は締結後もその内容を変更することができます。
事情の変更により、内容を改訂する必要が出てくるケースも多々あるでしょう。
その場合、協議によって新たに契約書を作成し直すか、
合意された変更事項を覚書、変更合意書などとして作成します。
あらかじめ契約書には「再協議条項」が必要
変更の合意を可能にするために、
あらかじめ契約書には再協議条項を定める必要があります。
また、口頭での変更の合意を認めると、
後々の「言った、言わない」のトラブルに繋がる可能性があるため、
必ず書面で変更の合意をすることを定める必要があります。