企業法務担当者様向けブログ

契約書を締結後に、契約内容を改定・変更することはできますか?

契約は締結後もその内容を変更することができます。
事情の変更により、内容を改訂する必要が出てくるケースも多々あるでしょう。

その場合、協議によって新たに契約書を作成し直すか、
合意された変更事項を覚書変更合意書などとして作成します。

あらかじめ契約書には「再協議条項」が必要

変更の合意を可能にするために、
あらかじめ契約書には再協議条項を定める必要があります。

また、口頭での変更の合意を認めると、
後々の「言った、言わない」のトラブルに繋がる可能性があるため、
必ず書面で変更の合意をすることを定める必要があります。