会社は、労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません(労基法43条1項)。
また、同法34条3項では、休憩時間の自由利用の原則も定めています。
最高裁は、「休憩中は労務提供とそれに直接付随する職場規律に基づく制約は受けないが、それ以外の企業秩序維持の要請に基づく規律による制約は免れない」と述べ、休憩時間の自由利用の原則にも一定の制約があるとしています。
会社は、労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません(労基法43条1項)。
また、同法34条3項では、休憩時間の自由利用の原則も定めています。
最高裁は、「休憩中は労務提供とそれに直接付随する職場規律に基づく制約は受けないが、それ以外の企業秩序維持の要請に基づく規律による制約は免れない」と述べ、休憩時間の自由利用の原則にも一定の制約があるとしています。