企業法務担当者様向けブログ

時間外労働の例外「災害」「労働時間規制のない業種」

労基法33条1項では、「災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合には、会社は、労基署長の許可を得たうえで時間外労働を行わせることを許す」としています。

また、労基法の労働時間規制を受けない従業員(農業・畜産業・水産業従事者、管理監督者および機密事務取扱者、監視・断続労働者(労基署長の許可を受けた者))については、そもそも時間外労働が成立しないので注意が必要ですが、これらの者も深夜労働についての規制は及びます。