企業法務担当者様向けブログ

企業が反社会的勢力による被害を防止するために地方公共団体が課している努力義務について

反社」とは反社会的勢力の略称です。
暴力団や総会屋などのことです。

政府は「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を平成19年に公表しています。

金融機関では、金融庁の監督指針に基づき、
契約書及び取引約款等に暴力団排除条項を導入しており、
金融以外の業界でも、業界団体がひな形を用意するなどして、
業界を挙げての対応が広がっています。

また、地方公共団体が暴力団排除条例を設け、
事業者に一定の努力義務を課す例もあります。

例えば東京都は、次のような努力義務を事業者に課しています。

  • 契約の相手方が暴力団関係者でないことを確認すること
  • 契約書に暴力団排除条項を入れること
  • 不動産会社の場合には、不動産譲渡又は貸付の当事者又は仲介業者として、対象不動産が暴力団事務所にされないように注意すること
  • 暴力団へ利益を供与しないこと 等

反社条項を規定すれば、反社に該当することを理由に契約解除をなし得ます。

場合によっては本条項だけでは解除が難しいこともあるかもしれませんが、
反社勢力絶縁のための効果はあるでしょう。