通知条項とは、一定の事由が生じたときに相手方に通知すべき義務を定めたものです。
通知を要する一定の事由とは
・会社の支配権に変動をもたらす事由
・契約当事者の信用状態を左右する事由
等、継続的取引関係に大きな影響を及ぼすおそれのある事由が該当します。
例えば、本店所在地の変更、代表者の変更、法人の解散、合併、事業譲渡、資本金の減少、破産・民事再生・会社更正の申立をしたとき等があげられます。
このような事由が生じますと、相手方は、取引を継続すべきか、継続するにしても条件を変更すべきか否か検討する必要がありますので、設けられるべき条項です。
通知を要する事由は、できるだけ明確に分かるように、なるべく具体的に列挙した方がよいでしょう。しかし、全てを記載することは難しいので、具体的に列挙した後、「列挙した事由に準ずると認められる事由」などと記載するのが一般的です。