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将来債権を目的物とする契約での注意点

「将来債権」とは、現時点では発生していないけれども、今後発生することが予想される債権のことをいいます。将来債権を現時点で譲渡する契約をすることを将来債権譲渡といいます。

ビジネスの現場でも債権を担保として融資を受けるといった場合や、手形の割引・裏書と同様に早期に資金を調達するといった場面で多く活用されています。

将来債権譲渡契約は、譲渡の目的とされる債権が特定されている限り有効なものとなります。

つまり、譲渡の目的とされる債権が、発生原因や譲渡に係る額等により特定され、将来の一定期間内に発生し、又は弁済期が到来すべき終期を明確にする等して譲渡の目的の債権が特定されなければ、契約は無効となるおそれがあります。契約書において、しっかりと特定しましょう。

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