商法には、「商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない(商法第526条1項)」という規定があると前回ご説明しましたが、この「遅滞なく」とはどれくらいの期間のことをいうのでしょうか。
実際の取引では、目的物の種類や特性、数量、引渡場所等を考慮して判断されています。
「買主の定めた検査基準に従い」や、「受入後、一週間以内に検査しなければならない」といったように、当事者間で予め定めておくのがよいでしょう。
商法には、「商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない(商法第526条1項)」という規定があると前回ご説明しましたが、この「遅滞なく」とはどれくらいの期間のことをいうのでしょうか。
実際の取引では、目的物の種類や特性、数量、引渡場所等を考慮して判断されています。
「買主の定めた検査基準に従い」や、「受入後、一週間以内に検査しなければならない」といったように、当事者間で予め定めておくのがよいでしょう。