企業法務担当者様向けブログ

<服務規律>自宅待機を命じるときは

自宅待機命令

例えば、結核に感染している疑いがある従業員に対して、検査の結果がはっきりして医師の許可が出るまでは出勤を停止するという措置は、会社が他の従業員の健康管理にも責任を負っている以上、合理性のあるものと考えられます。

自宅待機命令は、会社の通常有する指揮命令権(業務命令権)の一環として、その範囲内で命じることができると考えられていますが、トラブルを避けるためにも、就業規則で根拠規定を整備しておくほうが良いでしょう。また、これは原則として会社の都合による命令となるので、有給としておく必要があります。