遅刻、早退、欠勤に関する規定は、どの就業規則でも通常、設けられています。これらの規定の違反は懲戒事由とされているのが一般的ですが、これらの違反は、それが繰り返し行われて初めて懲戒処分としての相当性が認められると考えるべきでしょう。
不在従業員に対する解雇通知
従業員が失踪等により、長期にわたる無断欠勤をしている場合、通常は、懲戒解雇処分を行うことが認められますが、このときに、どのようにして処分を本人に通知するかが問題となります。
懲戒解雇処分は、処分対象の従業員に処分通知が到達している必要があります。最も、ここでいう到達は、一般取引通念上、相手方に了知し得るようにすることで十分であり、現実に相手方が了知していることまでは必要でないとされています。