検査の結果、納入された目的物が不合格であっても、一定の水準や品質であれば原材料として使用可能である場合などは、通常の合格品の納入価格より減額することを条件に、不合格品を受領することがあります。
これを減価採用といいます(又は特別採用、値引き採用などともいいます)。
契約書には例えば「甲は、検査不合格製品を甲が別途定める価格により、引き取ることができる」といった文言を入れましょう。
また、不合格品を減価採用する場合は、その条件や所有権移転時期等を、通常の検査合格品についての規定とは別に定めておきましょう。