労働契約上の一当事者である会社(使用者)が、いかなる根拠に基づき、懲戒処分を従業員に対して課すことができるのかについては、学説上見解が分かれるところです。
懲戒権について判例は、会社には企業秩序定立権があり、それに基づき、会社が侵害された企業秩序の回復に必要な業務上の指示、命令を発し、そして違反者に対し制裁として懲戒処分を行うことは当然のことであると述べています。もちろん、具体的に懲戒処分を課す場合には就業規則の規定と無関係に行うことができるわけではありません。
労働契約上の一当事者である会社(使用者)が、いかなる根拠に基づき、懲戒処分を従業員に対して課すことができるのかについては、学説上見解が分かれるところです。
懲戒権について判例は、会社には企業秩序定立権があり、それに基づき、会社が侵害された企業秩序の回復に必要な業務上の指示、命令を発し、そして違反者に対し制裁として懲戒処分を行うことは当然のことであると述べています。もちろん、具体的に懲戒処分を課す場合には就業規則の規定と無関係に行うことができるわけではありません。