懲戒手続に違反して処分が行われた場合に、常に懲戒処分が無効となるというわけではありません。ただ、手続を軽視する発想は、ときには事実無根の不当処分を生み出す土壌となることにも留意する必要があります。
懲戒処分を課すなら必ず弁明聴取の機会を設けましょう!
就業規則の規定の有無に関係なく、少なくとも弁明聴取の機会が与えられないまま行われた懲戒処分については、重大な手続違反と言えるので、原則として無効になると考えるべきです。ただし、弁明不聴取だけを理由として違法無効とすることはできないとした裁判例もあります。