経営上の理由により人員削減の手段として行われる解雇を整理解雇といいます。整理解雇の場合、特に次の4つの要件を考慮して解雇権濫用となるかどうかの判断をするべきものとされてきました。
1.人員削減の必要性があること
2.解雇回避の努力をしていること
3.被解雇者選定の基準が妥当であること
4.労働者側との協議をしていること
ただし、ここでいう「要件」とは、このうちのどれか一つでも欠けると解雇が無効となるという意味での法律要件ではなく、それぞれが、解雇が濫用的かどうかの判断の「要素」であり、最終的な有効性は、それら「要素」の総合判断で行われるものと考えるべきでしょう。