会社は従業員に対して安全配慮義務を負うとされています。これは、労安衛法の規定とは別に、労働契約上の義務として判例上認められているものです。
最高裁判所のある判例では、この義務を「労働者が労務提供のため設置する場所、設備もしくは器具等を使用し又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務」と述べています。
会社は、いったん労災事故が起きると、従業員やその家族から安全配慮義務違反として多額の賠償請求にさらされる危険があるので、それに備えるためにも、従業員の安全や健康に配慮した管理体制を整えておく必要があります。