会社が従業員との間で、退職した従業員に留学費用を返還させる契約をすると、労基法16条(賠償予定の禁止)に違反する可能性があります。
判断のポイントは?
費用の返還を求めるにあたっては、留学が、
・従業員の自由意思による参加か
・業務との関連性がどの程度あるか
・費用を「消費貸借契約」(会社が従業員に金銭を貸し付ける)としているか
・費用返還が免除される期間の長さが適当か
といった点を考慮して、その請求が妥当かどうか判断されます。
会社が従業員との間で、退職した従業員に留学費用を返還させる契約をすると、労基法16条(賠償予定の禁止)に違反する可能性があります。
費用の返還を求めるにあたっては、留学が、
・従業員の自由意思による参加か
・業務との関連性がどの程度あるか
・費用を「消費貸借契約」(会社が従業員に金銭を貸し付ける)としているか
・費用返還が免除される期間の長さが適当か
といった点を考慮して、その請求が妥当かどうか判断されます。