これまでご説明してきました通り、著作権者は著作権の利用について独占的な権利をもっています。他人が著作物を利用するためには、著作権者の許諾が必要です。しかし、どんな場合もその都度許諾が必要なのは不便ともいえます。許諾を得るのが面倒なために利用をあまりにも控えてしまい、著作権制度の目的である文化の発展への寄与に反することになっては意味がありませんね。
そこで著作権法は一定の場合には著作権者の権利を制限し、著作権者の許諾無く著作物を利用できるという制限規定を設けています。
制限規定は利用目的などに応じて個別に定められており、この個別の制限規定に当てはまらない場合は、原則として著作権者の許諾が必要です。あくまで例外的な規定であることに注意して下さい。
具体的な制限規定については、次回以降見ていきましょう。