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著作権の制限規定とは?②

著作権法は著作権が制限されるケースを規定しています。教育や障害福祉などの公益目的や所有権との調整、デジタルでの円滑な流通を目的とした様々な制限規定があります。

許諾なしに著作物を複製・利用する場合は原則として出所の明示が必要です。規定の目的外の使用は禁止されています。また、許諾なしに著作物を複製・利用できる場合、規定に従って複製されたものは、原則として譲渡により公衆に提供することができます。

ただし、著作権が制限される場合であっても、著作者人格権は制限を受けません。

 

著作権が制限されるケース

・私的使用のための複製(著作権法30条)

・付随的利用(同法30条の2)

・検討の過程における利用(同法30条の3)

・技術開発又は実用化のための試験の用に供するための利用(同法30条の4)

・図書館等における複製等(同法31条)

・引用(同法32条)

・教科用図書等への掲載(同法33条)

・学校教育番組の放送等(同法34条)

・教育機関における複製等(同法35条)

・試験問題としての複製等(同法36条)

・視覚障害者等のための複製等(同法37条)

・聴覚障害者等のための複製等(同法37条の2)

・非営利目的の上演・上映・貸与等(同法38条)

・時事問題に関する論説の転載等(同法39条)

・政治上の演説等の利用(同法40条)

・時事の事件の報道のための利用(同法41条)

・裁判手続等における複製(同法42条)

・行政機関情報公開法等による開示のための利用(同法42条の2)

・公文書管理法等による保存等のための利用(同法42条の3)

・国立国会図書館法によるインターネット資料及びオンライン資料の収集のための複製(同法42条の4)

・翻訳、翻案等による利用(同法43条)

・放送事業者等による一時的固定(同法44条)

・美術の著作物等の原作品の所有者による展示(同法45条)

・公開の美術の著作物等の利用(同法46条)

・美術の著作物の展示に伴う複製(同法47条)

・美術の著作物等の譲渡等の申し出に伴う複製等(同法47条の2)

・プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等(同法47条の3)

・機器の保守・修理のための一時的な複製(同法47条の4)

・送信の障害の防止等のための複製(47条の5)

・送信可能化された情報の送信元識別符号の検索等のための複製等(同法47条の6)

・情報解析のための複製等(同法47条の7)

・電子計算機における著作物の利用に伴う複製等(同法47条の8)

・情報通信技術を利用した情報提供の準備に必要な情報処理のための利用(同法47条の9)