前回、クーリング・オフがどのような制度か簡単に説明しました。では、実際にクーリング・オフを行いたいときは、どうしたらよいのでしょうか。
クーリング・オフは書面で行います。具体的には、契約を解除する旨を記載した書面を内容証明郵便などで送付します。簡単な方法として、ハガキを簡易書留などで送付しても有効ですが、コピーや伝票の控えをきちんと保管し、クーリング・オフした事実と発送した日を証明できるようにしておく必要があります。口頭で行った場合でも客観的に明白であれば効果が認められますが、一般的に「言った」「言わない」の水掛け論になることが多いため、書面で行うよう法律で定められています。
クーリング・オフの期限は、訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供取引の場合は8日間、連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引は20日間です。この期限内の消印で発送すればよく、相手方に届くのは期限後となっても大丈夫です。
この8日もしくは20日の期限は、申込書か契約書のいずれか早いほうを交付された日から計算することになっています。この申込書もしくは契約書には、事業所の住所や名前、契約の内容・価格など記載すべき事項が定められており、全てが記載された書面が交付されるまではクーリング・オフ期間は開始しません。
クーリング・オフしたいが、書面の交付がないために販売業者の住所が分からないまま期限を過ぎてしまった場合などは、書面が交付されてから8日もしくは20日以内に手続を行えば大丈夫です。