前回までどのような販売方法が訪問販売にあたるのかを紹介してきましたが、特定商取引法では、訪問販売についてどのような規制を定めているのでしょうか。
具体的な規制の内容は以下のとおりです。
①販売するに先立って、業者の名称、契約の締結を勧誘する目的での来所であること、販売しようとしている商品・サービス、担当者名を明示しなければならない
②消費者から契約の締結や申し込みを受けたときはその内容を明らかにした書面を発行しなければならない。記載事項は法律で定められている事項を満たさなければならない
③8日間のクーリング・オフ制度、クーリング・オフ妨害を行ったときの期間延長
④勧誘目的を隠して、公衆の出入りしない場所での勧誘禁止(キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法の禁止)
⑤不当な勧誘行為やクーリング・オフ妨害の禁止
⑥勧誘時に重要事項の不実告知や不告知があった場合の取消制度
⑦過量販売についての1年の解除制度
⑧消費者が支払いを怠った場合の損害賠償額の制限
⑨再勧誘の禁止
⑩規制に違反した場合の、立ち入り調査、改善指導、業務停止などの行政監督制度及び処罰規定(事業者名の公表など)
③⑥⑦は被害にあった消費者の保護を目的とする規制(当事者ルール)で、それ以外が販売を行うときのルールを定めたもの(業法)です。
それぞれの規制の内容について、次回以降少し詳しくご紹介します。