企業法務担当者様向けブログ

取消制度~ウソの勧誘を信じて契約してしまったら~

<事例6> ウソの説明による契約

消火器の点検に来た業者から「法律で消火器の設置が義務づけられた」と聞き、消火器を購入した。しかし後日設置義務はないことを知ったので、解約したい。設置義務がないことを知ったときにはクーリング・オフ期間を過ぎていたのだが、契約の解除はできないのだろうか。

 

訪問販売の業者が重要事項について事実と異なる説明をした場合や、故意に重要事項に関する情報を消費者に告げず、消費者がその説明を信じて契約した場合、特定商取引法では、契約の取消ができる制度を定めています。

クーリング・オフが適正な販売方法で契約をしたときでも利用できるのに対し、取消制度が利用できるのは、業者側が問題のある勧誘方法で契約した場合に限られます。また、クーリング・オフの場合期限は8日ですが、取消制度の場合、説明が事実と異なることをはっきりと知った日から6か月間利用することができます。(取消ができる期間は2016年改正により1年間になる予定です)

事例6の場合は、「法律で消火器の設置が義務づけられた」という業者の説明はウソ(事実と異なる説明)であり、消費者はその説明を信じて消火器を購入しているので、取消制度を利用できます。

似たような例で、「黒電話は使えなくなる」「このままではテレビが見られなくなる」「浄水器の水を飲まないと病気になる」と言って勧誘を行うものなどがあります。