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訪問販売~契約の解除・取消制度のまとめ~

これまで紹介したように、契約の解除や取消をする方法はいくつかあります。実際被害にあったときは、それぞれの方法の特徴を理解し、被害に合った制度を選択して利用しなければなりません。わかりやすいように、特徴をまとめてみました。

利用条件 期限 方法 効果
クーリング・オフ 特になし 契約書・申込書が発行された日から8日 書面で行う 代金は返還される。商品も返却(引取費用は業者負担)。
取消制度 契約時の重要事項の説明に、事実と異なる部分がある。もしくは、わざと隠していた事項がある。 説明が事実と異なることをはっきりと知った日から6か月(2016年改正より1年) 規定なし

(書面で行った方がよい)

最初に遡って契約がなかったことになる。消費者が受けた利益を、事業者が受けた損害の範囲内で返還する。
過量販売の解除制度 日常生活において必要とされる分量を著しく超える 契約締結の日から1年 書面で行う 代金は返還される。商品も返却(引取費用は業者負担)。

クレジットカードの契約も解除できる。

実際被害にあったとき、どの制度が利用するかは、下記の順番で検討しましょう。

①契約時、契約書もしくは申込書を受け取っているか。(記載事項が全て記載されているか)

→受け取っていなければ、クーリング・オフが利用できます。

②契約書もしくは申込書を受け取ってから8日間経過しているか。

→まだ経過していなければ、クーリング・オフが利用できます。

③勧誘・契約時に、事実と異なる説明があったり、重要なことを販売業者がわざと告げなかったりしたか。

→このような事実があり、契約から6か月以内であれば、取消制度が利用できます。

④日常生活において必要とされる分量を著しく超える契約・サービスか。

→このような契約で、契約から1年経過していなければ、過量販売の解除制度が利用できます。