これまで紹介したように、契約の解除や取消をする方法はいくつかあります。実際被害にあったときは、それぞれの方法の特徴を理解し、被害に合った制度を選択して利用しなければなりません。わかりやすいように、特徴をまとめてみました。
利用条件 | 期限 | 方法 | 効果 | |
クーリング・オフ | 特になし | 契約書・申込書が発行された日から8日 | 書面で行う | 代金は返還される。商品も返却(引取費用は業者負担)。 |
取消制度 | 契約時の重要事項の説明に、事実と異なる部分がある。もしくは、わざと隠していた事項がある。 | 説明が事実と異なることをはっきりと知った日から6か月(2016年改正より1年) | 規定なし
(書面で行った方がよい) |
最初に遡って契約がなかったことになる。消費者が受けた利益を、事業者が受けた損害の範囲内で返還する。 |
過量販売の解除制度 | 日常生活において必要とされる分量を著しく超える | 契約締結の日から1年 | 書面で行う | 代金は返還される。商品も返却(引取費用は業者負担)。
クレジットカードの契約も解除できる。 |
実際被害にあったとき、どの制度が利用するかは、下記の順番で検討しましょう。
①契約時、契約書もしくは申込書を受け取っているか。(記載事項が全て記載されているか)
→受け取っていなければ、クーリング・オフが利用できます。
②契約書もしくは申込書を受け取ってから8日間経過しているか。
→まだ経過していなければ、クーリング・オフが利用できます。
③勧誘・契約時に、事実と異なる説明があったり、重要なことを販売業者がわざと告げなかったりしたか。
→このような事実があり、契約から6か月以内であれば、取消制度が利用できます。
④日常生活において必要とされる分量を著しく超える契約・サービスか。
→このような契約で、契約から1年経過していなければ、過量販売の解除制度が利用できます。