従業員が個人的にブログを開設し、ある商品やサービスの広告を掲載して収入を得るケースがあります。これが兼業に該当し、形式上職場の兼業禁止規定に違反しているとしても、直ちに懲戒処分が認められるわけではありません。以下、検討すべきポイントです。
○具体的に企業秩序を侵害しているか
・ブログの運営に係る作業が勤務時間内である
・ブログの運営に係る作業が勤務時間外であっても、頻度や時間帯等により(睡眠を削るなどして)、本業に明らかな支障が生じている
・不適切な広告(競業他社製品、アダルトサイト等)である
○懲戒処分を行う前に
まずは注意や指導を行い、それでも改善されない場合に処分を行うといった段階を踏む方が望ましいでしょう。
○ブログを止めさせられるか
不適切な広告の掲載中止を求めることは可能ですが、ブログ自体を止めさせることは私生活への介入にあたるため、できないと考えられます。