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インターネットオークションへの適用~個人の出品は規制の対象になる?~

インターネットオークションは、インターネット上で行う競売のことです。売りたい人と買いたい人の交渉で値段が決まるので、相場より手頃な価格で商品が手にはいる場合もあり、多くの人が利用しています。しかし一方で、顔の見えない個人同士での取引になることから、トラブルが起きやすい販売方法でもあります。インターネットオークションには、特定商取引法が適用されるのでしょうか。

特定商取引法は、事業者と消費者が取引をするときに、消費者を保護するための法律です。そのため、インターネットオークションの出品者が事業者の場合は、通信販売として特定商取引法の適用があります。逆に、出品者が個人の場合は、特定商取引法は適用されません。

しかし、個人も手軽に出品ができるインターネットオークションにおいて、出品者が事業者なのか個人なのか区別するのは簡単ではありません。経済産業省は区別の基準について、「事業者とは、販売などを業として営む者をいう」としており、「業として営むとは、営利の意志を持って反復継続して取引を行うこと」としています。この営利の意志の有無は出品者が主観的にどう思っていたかではなく、客観的に判断されます。たとえば、出品者がインターネットオークション以外の場(ネット通販や実店舗など)で販売している商品を出品した場合は、事業者となります。

また、経済産業省は、どのような者を事業者とするかガイドラインを作成しており、販売点数や落札合計額などを基準に判断することになっています。そのため、個人での出品であっても、販売点数や落札合計額があまりに多いと、事業者として特定商取引法が適用される可能性があるので、注意が必要です。