通信販売に対する規制についての回で、特定商取引法では「消費者の意に反した申し込みをさせること」が禁止されているとご紹介しましたが、具体的にはどのようなことをいうのでしょうか。
たとえば、インターネット通販で「うっかり違う商品をクリックしてしまった」「注文ボタンをダブルクリックしたら、注文個数が2個になってしまった」という場合、訂正するチャンスがないまま申し込みされてしまうと、ほんの少しの不注意によって消費者に不利な契約が成立してしまうことになります。
そこで特定商取引法では、インターネット通販業者の次のような行為を「顧客の意に反して売買契約等の申し込みをさせる行為」として禁止しています。
・申し込み画面にクリックすると有料の申し込みになることをわかりやすく表示していない。
・申し込み入力後に、申し込み内容を簡単に確認できる画面設定がされていない。
・申し込み内容を簡単に訂正できるようになっていない。
これらに違反した場合は行政処分が行われます。また、どのような画面表示が適切か、消費者庁はガイドラインを定めています。
申し込み内容の確認・訂正画面がなく、消費者が勘違いして申し込みしてしまったとき、契約は錯誤によって無効となります。事業者が「消費者がうっかりしていたのが悪い」といって反論することはできません。逆に、申し込み内容の確認・訂正画面があったのに、消費者がきちんと見ないで申し込みしてしまった場合は、「勘違いだから無効だ」と主張することはできません。