企業法務担当者様向けブログ

元従業員の顔写真が企業のHPに掲載されている場合

氏名や顔写真は、特定の個人を識別できる者として個人情報に該当します。個人情報保護法では、予め本人の同意を得ずに、当初の利用目的を超えて個人情報を取り扱ってはならない旨が規定されています。したがって、雇用管理等を目的に取得したものであるならば、退職した従業員の顔写真等の個人情報は削除する必要があります。掲載を続けたいのであれば、予め退職者から同意を得るようにしましょう。なお、集合写真などの場合は、予め明示した利用目的に反しない限りで掲載を続けられると考えられます。

退職者からの削除要請にも関わらず企業が対応せず放置したことで、前職の情報が晒され続け、転職活動や再就職先において支障を来すような場合は、企業の損害賠償責任が認められる可能性もゼロではありません。