通信販売の広告には、メール画面の広告も含まれます。興味のある商品に関するメールならよいですが、興味のないメールが一方的にしかも大量に送信されてくると、メール確認に時間を取られ、通信料などの料金も馬鹿になりません。このようなメールを一般的に「迷惑メール」といいます。
特定商取引法では、広告メールの送信には、消費者の事前同意が必要としており、違反すると行政処分の対象となります。通信販売の注文を受ける際に、あわせて広告メール送信の事前同意を得ている場合も多いので、広告メールが不要な方は注意しておきましょう。
以前は、消費者の事前同意がなくても広告メールを送ることができましたが、消費者から再送信を拒絶するメールが送られてきた場合は再送信を禁止する、という制度でした(オプトアウト規制)。しかし、ほとんどの事業者が再送信拒絶用のメールアドレスを表示していなかったうえに、再送信拒絶のメールを送るとその情報が売買され、別の事業者から大量の迷惑メールが届く被害が発生したため、2008年改正より現在の制度(オプトイン規制)へと変更になりました。
また、2016年改正より、ファクシミリによる広告についても、事前同意のない送信はしてはならないというオプトイン規制が新設されます。改正法では、事業者は、ファクシミリ広告に、消費者がファクシミリ広告の提供を受けない旨の意思表示をするために必要な事項を表示しなければならないと定められています。