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よくある被害②~紳士録商法~

<事例11> 紳士録商法

ある日、紳士録へあなたの情報を掲載したいので、掲載内容を確認してほしいという書面が届いた。その中に紳士録について「注文する」「注文しない」のどちらかに丸を付けて回答するハガキが入っていたので、「注文しない」に丸を付けて返送した。数日後、代金5万円の請求書が届いたので問い合わせたところ、来年度から注文しない、という意味なので、今年は注文したことになるといわれた。

紳士録とは、会社の役員や学校の校長・教頭、医師など社会において一定の地位や立場にある人について、情報をまとめた書籍のことをいいます。元々は名前が掲載されること自体が社会的地位の象徴とされていましたが、近年は事例のような悪徳商法に利用されることが増えています。

事例の場合は、「注文する」「注文しない」という文字は大きく目立つように記載してあり、すみに小さく「来年度から」と記載されています。いずれに丸をつけても、返送すると今年度分は注文したことになる仕組みになっています。

特定商取引法では、「ハガキなどを同封して申し込みをさせる通信販売の場合には、有料の申し込みであることを明確にされていないものを禁止する」こととし、違反した業者は行政処分の対象になります。

また、契約についても、そもそもハガキの書式自体消費者が勘違いしやすいような形になっており、消費者に契約の申し込みをする意志はなかったため、契約自体が成立していないか、錯誤により無効となります。

事例のような被害のほか、「掲載は無料」と言って登録させておきながら、更新や削除に費用がかかるといって高額な手数料を請求するケースもあります。反社会的勢力が背後に控えている場合もありますので、1人では対応できないと思ったら、無理せず関係機関へ相談することをお勧めします。